平成1(1989)年3月,「教育職員免許法施行規則」が改正され,中学校・高等学校の教員免許状を取得するには,事前・事後指導を含む教育実習3単位(これまで2単位)を履修しなければならなくなった。これまで大学は教育実習に関わる全指導を学生がお世話になる小・中・高等学校に委託してきたが,事前・事後指導(各1単位)については委託できなくなった。すなわち,事前・事後指導に関して単位数に見合う指導を大学が責任をもって行うことが義務づけられたのである。本稿は,教育実習に関わる問題点を主に国立大学と私立大学に分けて考察し,解決への方向を探る。なお,第一部は主に早田,第二部は主に加澤が執筆した。